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いまさら聞けない『年末調整・確定申告』

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いまさら聞けない『年末調整・確定申告』

今回のテーマは、
「年末調整と確定申告」についてです。

今回も、人事担当として必ず確認しておきたい事項の一つです。

弊社の労務に詳しいスタッフより話を聞いてきました。
早速まとめていきたいと思います!

年末調整と確定申告

年末調整と確定申告はどちらとも、所得税を正しく計算するために行う手続きです。
本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで、
過不足金額を調整することが「年末調整」・「確定申告」です。

余分に源泉徴収をしていた場合は差額が還付され、逆に、不足していた場合には徴収がされるものです。
年末調整は会社が従業員に代わり手続きをするのに対し、確定申告は個人が直接税務署へ行き手続きを行うものとなります。

ただし、下記条件の方は、会社に所属していても確定申告を行う必要があります。

●確定申告を行う必要がある時

・住宅ローン控除の申告初年度
・医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例申請されていない)の申告
・副業での所得合計が20万円を超える場合
・年収2,000万円を超える場合
・2箇所以上から給与等を受けている場合
・年の途中で退職した人
など

扶養控除等(異動)申告書とは

従業員(給与所得者)が、その給与について扶養控除などの
諸控除を受けるために行う手続に必要な書類になります。

2箇所以上から給与をもらっている従業員の場合、扶養控除等(異動)申告書は、
2箇所に提出する事はできないため、より多く給料を受けている勤め先への提出が正になります。

扶養控除等(異動)申告書を提出した勤め先では、
所得税は税額表の「甲計算」となり、税率は安くなります。

一方、提出していない勤め先では、所得税の税率が高い「乙計算」となります。

上記理由により、従業員は年末調整ではなく確定申告をした場合でも、
翌年分の扶養控除等(異動)申告書を勤め先に提出しないと、
所得税の計算が「乙計算」となり、所得税の天引き額が上がってしまうので注意が必要です。

また、所得税の計算にあたっては、「収入」と「所得」を区別して考えますので注意が必要です。

●収入とは
給与や賞与などの年間の合計収入。社会保険料などが天引きされる前の額であり「年収」とイコールです。   

●所得とは
給与収入金額に応じて「給与所得控除額」が定められており、これを差し引いた額。
社会保険料などが天引きされた後の額であり「手取り額」とイコールです。 

所得税の控除申請

所得税の控除申請には、さまざまな種類があります。
それらについて、代表的なものをまとめていきたいと思います。

●扶養控除等申告書

扶養控除、障害者控除、勤労学生控除
寡婦控除、ひとり親控除、配偶者控除、配偶者特別控除

●保険料控除申告書

保険料控除(社会保険料や生命保険料、地震保険料を支払っている場合)

●基礎控除申告書
申告者の所得に応じて受けられる控除

●所得金額調整控除申告書
申告者が特別障害者に該当する場合などに受けられる控除

●住宅ローン控除
一定の要件を満たして、ローンを組んでマイホームを購入したり、
特定の改修工事をした場合等に、受けられる控除です。

初年度は、確定申告が必要で、2年目以降は、年末調整で控除を受けられます。

など・・・
控除には様々なものがありますね。

これらは全て、年末調整あるいは確定申告で
申告する事ができるもので、どちらで申請を行うか従業員が選択できるものとなっています。

年末調整のメリットとしては、会社で手続きをしてくれるので、手間がかからないという事があります。

対して、確定申告は、「e-Tax」という電子申請を利用すると、自宅にいながら申請する事ができます。

年末調整Q&A

Q 保険料控除証明書について、契約者名が妻になっていますが、申請できるのでしょうか?
A 契約者が奥様の場合でも、あなたが支払ったものであれば申請できます。

Q 育休中の配偶者(健康保険上は扶養でない)について、配偶者控除申請は可能ですか?
A 申告者の年間所得が1,000万円以下であれば、申請可能です。それについては、次の問いの内容を確認して下さい。
なお、出産育児一時金・出産手当金・育児休業基本給付金・傷病手当金は非課税につき、所得金額には含みません。

Q 配偶者控除と配偶者特別控除について教えて下さい。
A 配偶者控除は、配偶者の所得額が48万円(年間収入103万円)以下であれば受けることのできる控除申請です。  
対して、配偶者特別控除は、配偶者の所得額が48万円~133万円(年間収入103万円超201万円以下)の場合に受けることのできる控除申請になります。
いずれも、申告者の年間所得が1,000万円以下の場合が対象となります。(2023/12月時点)

Q 社会保険料控除について:子供や親の国民年金や健康保険を支払った場合も、申請できますか?
A ご本人と生計を一にする方の分であれば、申請する事が可能です。また、「本年中に支払ったもの」が対象になりますので、過去の分を一括で支払われている場合は、それも対象になります。

Q 扶養控除等(異動)申告書には、なぜ当年1月1日時点の住民票上の 住所を記入するのですか?
A それは、住民税が関係しています。住民税は、前年所得に対して当年1月1日時点で住んでいる市区町村に支払う決まりになっているためです。

Q 本年6月に妻と離婚し、離婚後、6月分の生命保険料を支払いました。本年11月に保険金の受取人を妻から子供に変更しました。
この場合、保険料控除申請はできますか?
A 生命保険料控除の対象となるか否かは、保険金の受取人が本人または配偶者、ならびにその他の親族である事が要件になります。
そのため、保険料を支払った時の現況により判定することとなります。
5月までの保険料を支払った時の保険金の受取人は妻であり、11月以降は子供となっていますので、1月から5月まで、ならびに11月と12月の分が生命保険料控除の対象となります。
なお、6月から10月までの期間の保険料は、保険金の受取人が離婚した妻である事から、生命保険料控除の対象となりません。

確定申告Q&A

Q 確定申告を忘れたらどうなりますか?
A 納税の必要があったのに確定申告を期限内に行わなかった場合は、延滞税や無申告加算税など金銭的なペナルティが課される可能性があります。

Q 確定申告が不要な人はどんな人?
A
・給与収入はあるけれども、年間収入が103万円以下の人
年間の給与収入が103万円以下なら、給与所得控除と基礎控除を差し引くと課税所得がゼロになるので、確定申告は必要ありません。
・副業の所得が20万円以下の人
会社員で、副業としてフリーランスとして活動しているような場合、副業による所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。
ただし、副業の報酬から源泉徴収されている場合は、確定申告をすることによって税金が戻ってくる可能性が高いでしょう。

→詳細:国税庁のホームページ

年末調整・確定申告について従業員から問われる事が多くあると思います。
そうした時、さっと答えられるように確認しておきたいですね。

いまさら聞けないシリーズは本年も続きます。
今後も、みなさまのお役に立てる内容をどしどし投稿していきたいと思います。

それでは、次回もお楽しみに!

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