みなさま、こんにちは。齊藤です。
今回は、勤続年数20年以上の労務に詳しい弊社スタッフに、「36協定について」お話を聞いてきました。
人事に配属して間もない方や社会に出たばかりの
新入社員の皆さんにぜひお届けしたい内容です!
業務上、残業(時間外労働)や休日出勤(休日労働)が必要な場合、
会社として36協定の届出が必要なのだそうです。
何をいつまでに、どこに、どうすれば良いのでしょうか。
対応をしないと、何かペナルティがあるのでしょうか。
そもそも36協定とは・・・?
聞きたいことがたくさんです。
しかし労務業務において、残業や休日出勤をする時の対応は必須とのこと。
早速、まとめていきたいと思います。
労働基準法では、原則として残業や休日出勤が禁止されています。
ですが、36協定の締結・届出をすればそれを行う事ができるようになるんです。
残業や休日出勤が発生する場合、
「36協定」を遅滞なく「労働基準監督署」へ届出る必要があります。
36協定とは?
会社と従業員代表との間で結ばれる協定のことです
正式名称は「時間外労働 休日労働に関する協定届」ですが、
労働基準法36条によって定められているため、一般的に「サブロク協定」 と呼ばれています。
残業ってどこから?
法定労働時間の 「1日8時間・週40時間」 を超える場合に、届出が必要です。
36協定の対象
36協定の対象となるのは、管理監督者以外の従業員です。
管理監督者は、残業や休日労働が適用されないためです。
ただし、管理監督者は、深夜残業は対象となります。
36協定は事業所ごとに締結を行い、
残業や休日出勤を行う従業員が1人でもいれば届け出が必要になります。
届出しないとどうなる?
36協定を結ばず、従業員に残業や休日出勤をさせた場合、
労働基準監督署から「注意・勧告」を受けてしまう可能性があるんです。
そもそも法律上は禁止されているので、会社はきちんと届出しないとダメってことですね。
36協定の種類
36協定は実は2種類あり、会社の実態に合わせて選ぶ必要があります。
●1種類目は・・・
「一般条項」 と呼ばれるベーシックなタイプです。
これを届出すれば、月45時間・年360時間まで残業が可能になります。●2種類目は・・・
「特別条項」 と呼ばれる、一般条項よりもさらに長い時間残業(年間720時間まで)が可能になるものです。
こちらは、突発的な事態が起きた時のみに限られます。具体的には、顧客・取引先都合などでの臨時業務および突発的なクレーム対応 などを指します。
適した理由でないと受理されないため、
よく内容の確認を行った上で届出をする必要があります。
管理・確認
忘れてはいけないのが、「残業・休日労働時間の管理」です。
36協定の届出をしたら、それで終わりではありません。
実際の残業時間が、届出の上限を超過していないか
きちんと管理していく事が欠かせません。
従業員の健康に配慮し、過重労働を抑止することも重要なポイントです。
最後に
みなさま、36協定についていかがでしたでしょうか。
ひとくちに 「残業」 といっても、様々な対応と確認点があるんですね!
概要を理解した上で、スムーズに届出を行っていきましょう。
いまさら聞けないシリーズは
今後も続きますのでお楽しみに!
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